配置する必要性
・建設工事を実施する建設業者は、すべての工事現場に主任技術者又は監理技術者を配置しなければなりません。
土木一式工事又は建築一式工事
・当該工事が土木一式工事又は建築一式工事である場合においては、そこに置かれる主任技術者は一式工事の構成部分をなす各専門工事を総合的に管理するものであって、当該一式工事の構成部分である各専門工事の施工についての技術上の管理をつかさどる技術者の設置と別個のものです。
したがって、土木一式工事、建築一式工事の中に他の専門工事が含まれており当該工事を自ら施工するときは、原則として、一式工事の技術者とは別に、これらの専門工事の適正な施工を確保するため、その専門工事について主任技術者の資格を持つ専門技術者を置かなければなりません(建設業法第26条の2第1項)。
附帯工事
・また、建設業者が許可を受けた建設業に係る建設工事の附帯工事を自ら施工する場合においても同様です(建設業法第26条の2第2項)。
必要な資格
・この専門技術者に必要な資格は、当該専門工事の許可業者が工事現場に設置する主任技術者に要求される資格と同じです。
なお、当該一式工事等の主任技術者や監理技術者が、同時に当該専門工事についても必要な資格を持っている場合には、当該専門工事の技術者を一人で兼務することができます。
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