下請代金支払についての制約

発注者から前払金の支払いを受けたときは、元請負人は、下請負人に対して資材の購入、労働者の募集その他建設工事の着手に必要な必要を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければなりません(建設業法第24条の3第2項)。

公共工事の前払金は、国及び地方公共団体等が公共工事の適正かつ円滑な実施の確保を目的として、保証会社の保証を条件に、着手時に請負代金の一部を支払うものであり、元請負人は保証会社の使途の監査のもとでこの前払金を当該工事に適切に使用しなければなりません(公共工事の前払金保証事業に関する法律第27条)。