
特定建設業者に係る下請代金の支払期日の特例
・特定建設業者は、下請負人(特定建設業者又は資本金額が4,000万円以上の法人を除く。)からの引渡し申出日から起算して50日以内に下請代金を支払わなければなりません(建設業法第24条の6第1項)。
・この規定に違反すると、公正取引委員会に適当な措置をとるように求めることができるとされています(建設業法第42条第1項)。
下請代金の支払期間はできる限り短く
・下請代金の支払いは、できる限り早く行うことが重要です。
・特定建設業者の制度は下請負人保護のために設けられたものですから、下請代金の支払は下請負人から引渡し申出があった日から50日以内で、かつできる限り短い期間内に行わなければなりません。
注文者の支払から1月以内の支払との関係
・特定建設業者の下請代金の支払う期日については、
① 注文者から出来高払い又は竣工払いを受けた日から1月以内を経過する日
② 本ルールによる支払期日
のいずれか早い方で行わなければなりません。
違反した特定建設業者には高率の遅延利息の支払義務
・特定建設業者が本ルールの期間市内に下請代金の全額の支払を完了しない場合は、当該未払金額について、51日目からその支払いをする日までの期間に対応する遅延利息を支払わなければなりません(建設業法第24条の6第4項)。
・その場合の遅延利息の率は14.6%と定められています。
ルールの適用対象
・このルールは、特定建設業者の資本金4,000万円未満の一般建設業者等に対して工事を下請負する場合に適用されます。
・下請負人が特定建設業者である場合又は資本金が4,000万円以上の法人である場合には、このルールは適用されません。
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