建設工事の適正な施工を確保するため、現場に配置する監理技術者や主任技術者は、所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係が必要です(監理技術者制度運用マニュアル)。
直接的・恒常的雇用
直接的な雇用関係
・監理技術者等とその所属建設業者との間に第三者が介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係(賃金、労働時間、雇用、権利構成)が存在することをいいます。したがって、在籍出向、派遣社員については直接的な雇用関係はありません。
恒常的な雇用関係
① 一定期間にわたり当該建設業者に勤務し、日々一定時間以上職務に従事することが担保されていることが必要です。
② これに加えて、監理技術者等と所属建設業者が、双方の持つ技術力を熟知し建設業者が責任を持って監理技術者等を工事現場に設置できること
③ 建設業者が、組織として有する技術力を監理技術者等が十分かつ円滑に活用し、工事の管理棟の業務を行うことができることが必要です。
特例
・合併や会社分割等の組織変更により、所属建設業者に変更があった場合や震災等の対応で緊急の必要その他やむを得ない事情がある場合
・次のような場合には、一定の条件の下で親会社から出向社員を認めるなどの特例が認められます。
① 建設業者の営業譲渡又は会社分割に係る主任技術者又は監理技術者
② 持株会社の子会社が置く主任技術者又は監理技術者
③ 親会社又はその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者
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