具体的内容

1 手形の割引 

 満期未到来の手形の所持人(割引依頼人)がその手形を割引人に裏書譲渡し、その対価として割引依頼人が手形金額から満期日までの利息と割引料を控除した金額を割引人から取得する行為をいいます。

2 割引困難手形による支払の禁止 

 特定建設業者は、下請代金の支払を一般の金融機関による割引を受けることが困難と認められる手形により行ってはなりません。

 下請代金の支払原則として現金で行われるべきですが、一般の商慣習においては手形による支払いが行われています。

 しかし、支払期日までに割引を受けることが困難と認められる手形については、現金払いと同等の効果が期待できませんので、下請負人の利益保護のため、その交付が禁じられています。

3 一般の金融機関 

 現金又は預金の受入れ及び資金の融通を併せて業とする銀行信用金庫信用組合農業協同組合等をいい、いあゆる市中の金融業者は含みません。

4 手形期間は120日以内で、できる限り短い期間 

 割引を受けることが困難であると認められる手形にあたるかどうかは、その時の金融情勢、金融慣行、元請負人・下請負人の信用等の事情並びに手形の支払期間を総合的に勘案して判断することが必要です。

 手形期間は120日以内でできるだけ短い期間とすることが重要です。

5 適用対象等

 元請負人が特定建設業者であり、資本金4,000万円未満の一般建設業者に対して、工事を下請けした場合の支払いに適用されます。