専任性の基準額

注文者が材料を提供する場合

その市場価格又は市場価格及び運送費当該請負契約書に記載された請負代金の額を加えたものを、当該工事の請負代金の額とされています。

建設工事の専任性の基準の額

注文者が無償提供した工事材料等であれば、その材料費等を工事費に含めた金額が、4,000万円未満(建築一式の場合には8,000万円未満)になる必要があります。