
専任性の基準額
注文者が材料を提供する場合
その市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負契約書に記載された請負代金の額を加えたものを、当該工事の請負代金の額とされています。
建設工事の専任性の基準の額
注文者が無償提供した工事材料等であれば、その材料費等を工事費に含めた金額が、4,000万円未満(建築一式の場合には8,000万円未満)になる必要があります。
投稿者プロフィール

最新の投稿
お役立ちコラム2025年5月15日林道整備の遅れが招く森林未整備の現状と課題
お役立ちコラム2025年5月14日空港整備の現状と課題
お役立ちコラム2025年5月13日港湾開発と建設業 ― 海と地域をつなぐ仕事
お役立ちコラム2025年5月12日河川整備と建設業―地域の安全と未来を支える仕事
