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赤伝処理
・適正な手続きに基づかない赤伝処理は、建設業法に違反する恐れがあります。
・元請負人と下請負人双方の協議・合意がなく元請負人が自己の取引上の地位を不当に利用して下請代金から
①一方的に諸費用を差し引く行為
②下請負人との合意はあるものの根拠が不透明な諸費用を差し引く行為
③実際に要した費用より過大な費用を差し引く行為
などは、建設工事の請負契約の原則を無視することになり、不当に低い請負代金の禁止に違反するおそれがあります(建設業法令遵守ガイドライン9)。
赤伝処理とは
建設工事において、元請負人と下請負人の間で、
① 一方的に提供、貸与した安全衛生保護具等の費用
② 下請代金の支払いに関して発生する諸費用(下請代金の振込手数料)
③ 下請代金の施工に伴い副次的に発生する建設副産物の運搬処理費用
④ その他諸費用(駐車場代、弁当ごみ等のごみ処理費用、安全協力会費、建設キャリアアップシステムに係るカードリーダー設置費用及び現場利用料等)
など、様々な諸費用が発生します。
この赤伝処理とは、元請負人がこれらの諸費用を下請代金の支払時に差し引く(相殺する)行為のことをいいます。
協議・合意が必要
・赤伝処理を行う場合には、その内容や差し引く根拠等について元請負人と下請負人双方の協議・合意が必要です。
・安全協力費等については、その透明性の確保に努め、赤伝処理による費用負担が下請負人に過剰なものにならないように十分配慮する必要があります。
明示することが必要
・下請代金の支払いに関して発生する諸費用、元請負人が一方的に提供・貸与した安全衛生保護具等の労働災害防止対策に要する費用、及び下請工事の施工に伴い副次的に発生する建設廃棄物の処理費用について赤伝処理を行う場合には、その内容や差引額の算定根拠等について、見積条件や契約書に明示する必要があります。
投稿者プロフィール
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