技術者

・建設業者が建設工事の現場に配置しなければならない主任技術者又は監理技術者は、当該工事が公共性のある工作物に関する重要な工事である場合には、工事現場ごとに専任の者でなければなりません。

公共性のある工作物に関する重要な工事は、自己居住用戸建て住宅以外の建設工事で4,000万円(建築工事一式工事の場合は8,000万円)以上のものが該当します。

専任とは

・専任とは、他の工事現場に係る職務を兼務せず、常時継続的に当該工事現場に係る職務のみに従事していることをいいます。

次のように運用されています。

・発注者から直接建設工事を請負った建設業者についての専任期間は、契約工期が基本となりますが、契約工期中であっても、次の期間は工事現場への専任は必要がないとされています。

ただし、いずれの場合も、発注者と建設業者との間で設計図書や打合せ記録等の書面により明確になっていることが必要です。

① 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮説工事等が開始されるまでの間)

② 工事用地等の確保が未了自然災害の発生又は埋蔵文化財等により、工事を全面的に一時中止している期間

③ 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター、発電機・配電盤等の電機品等の工場製作を含む工事全般について、工場製作のみが行われている期間

④ 工事完了後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)事務手続き後片付け等のみが残っている期間

下請工事の場合

下請工事の場合は、下請工事が実際に施工されている期間とされています。

密接な関連のある2以上の工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施行する場合は、主任技術者に限り同一の者がこれらの工事を同時に管理できる特例があります(建設業法施行令第27条第2項)。

契約工期が重複した工事対象物に一体性が認められる等の一定の条件が満たす場合に、複数の工事を一の工事とみなして、同一の監理技術者等が複数の工事全体を管理することができるといった取扱いもあります(監理技術者制度運用マニュアル)。