
下請負人への不利益取扱いの禁止
・元請負人が次のようなルールに違反しているとして、下請負人が国土交通大臣、都道府県知事、公正取引委員会又は中小企業庁長官にその事実を通報した場合、元請負人は、これを理由として下請負人に対して取引の停止等の不利益な取扱いをしてはならないというものです(建設業法第24条の5)。
下請負人への不利益取扱いの禁止例
・不当に低い下請負代金の禁止(建設業法第19条の3)
・赤伝処理(建設業法第19条の3)
・不当な使用財等の購入強制の禁止(建設業法第19条の4)
・下請代金の支払期日(建設業法第24条の3第1項)
・検査及び引渡し(建設業法第24条の4)
・割引困難な手形による支払いの禁止(建設業法第24条の6第3項)
・特定建設業者に係る下請代金の支払い期日の特例(建設業法第24条の6第4項)
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