
・施工体制台帳は、所定の記載事項と添付書類から成り立っています。
作成について
① 発注者から請け負った建設工事に関する事実
② 施工に携わるそれぞれの下請負人から直接提出される再下請負通知書
③ 各下請負人の注文者を経由して提出される再下請負通知書
④ 自ら把握した施工に携わる下請負人に関する情報
に基づいて行うことになります(建設業法施行規則第14条の2等)。
作成建設業者に該当することとなったとき
・施工体制台帳を作成するために、作成建設業者に該当することとなったときは、
① 自社が下請契約を締結した下請負人に対し、下請負人が再下請契約を締結した場合には、再下請負通知を行わなければならないこと等を記載した書面を交付する。
② 交付した内容を記載した書面を工事現場の見やすい場所に掲げなければならない
こととされています。
作成に当たって
・作成に当たっては、
① 作成建設業者が自ら記載してもよい
② 所定の記載事項が記載された書面や各下請負人から提出された再下請負通知書を束ねてもよい
とされています。
ただし、いずれの場合も下請負人ごとに、かつ、施工の分担関係を明らかにしなければなりません。
また、添付書類についても同様に整理して添付しなければなりません。
・施工体制台帳は、1冊に整理されているのが望ましいですが、それぞれの関係を明らかにして、分冊により作成しても差し支えありません。
なお、施工体制台帳の記載や下請業者への文書通知については、インターネット等を用いた方法によることもできます。
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