現場技術者の交代のケース
・建設工事の適正な施工の確保を阻害するおそれがあることから、工事途中の監理技術者や主任技術者の交代は、当該工事における入札・契約手続の公平性を確保を踏まえた上で、慎重かつ必要最小限とする必要があるとされています(監理技術者制度運用マニュアル)。
・監理技術者制度運用マニュアルでは、
監理技術者の死亡や傷病、出産、育児、介護、退職等のやむを得ない場合の他
① 受注者の責めによらない理由により工事中止又は工事内容の大幅な変更が発生し、工期が延長された場合
② 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター、発電機・配電盤等の電機品等の工場製作を含む工事であって、工場から現場へ工事の現場が移行する時点
③ 一つの契約工期が多年に及ぶ場合
交代に当たって
・交代に当たっては、発注者と発注者から直接建設工事を請負った建設業者との協議により、
① 適切な交代時期の設定
② 交代後の技術力の確保
③ 一定時期の重複配置などの措置を講じることにより工事の継続性
④ 品質確保等に支障がない
と認められることが必要とされます。
・この協議においては、発注者からの求めに応じて、
① 工事現場に設置する監理技術者等及びその他の技術者の職務分担
② 本支店等の支援体制等に関する情報を発注者に説明すること
が重要であるとされています。
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