現場代理人

 現場代理人は、建設業法で設置を義務付けるものではなく、契約に基づき設置されているものです。

そして、請負契約の的確な履行を確保するため、工事現場の取締りの他、工事の施工及び契約関係事務に関する一定の事項を処理するものとして工事現場に置かれる請負人の代理人です。

現場代理人の設置

 現場代理人の設置は、監理技術者等との密接な連携適正な施工を確保する上で必要不可欠であると考えられています。

公共工事標準請負契約約款等では、監理技術者等と現場代理人はこれを兼ねることができるとしています。

現場代理人を置く場合

 建設業法では、請負人請負契約の履行に関し工事現場に現場代理人を置く場合には、注文者現場代理人の権限に関する事項及び当該現場代理人の行為について意見を申し出る方法を、請負人は書面により注文者に通知しなければならないとされています(建設業法第19条の2)。この通知について、電磁的方法によることもできます。