下請業者間での下請契約

民間工事の場合の下請業者間での下請契約については、請負金額を記載した部分が抹消されている契約書の写しで差し支えありません。

施工体制台帳

施工体制台帳には、発注者と元請業者との請負契約書元請業者と一次下請業者間との下請契約のほか、一次下請業者と二次下請業者との下請契約書など施工に関して締結されたすべての建設工事の下請契約書の写しを添付しなければなりません(建設業法施行規則第14条の2第2項)。

添付すべき契約書

添付すべき契約書は、建設業法第19条各号に掲げる事項が網羅されているものでなければなりませんので、原則として、契約書には請負金額が記載されていることになります。

作業建設業者が注文者となった下請契約以外の下請契約

作業建設業者が注文者となった下請契約以外の下請契約については、入札契約適正化法による公共工事を除いて請負金額を記載した部分が抹消されている契約書の写しで差し支えないこととされたいますので、民間工事の場合の下請業者間での下請契約書の写しについては、金額欄を黒塗りなどして添付すればよいこととなります。