・元請が、監理技術者等を工事現場に専任で配置すべき期間は、契約工期が基本となりますが、たとえ契約期間中であっても、工事用地等の確保が未了自然災害の発生又は埋蔵文化財等により、工事を全面的に一次中止している期間については、工事現場への専任は要せず、他の非専任工事への配置が可能であるとされています。

 ・発注者の承諾があれば、発注者が同一の他の工事の専任の監理技術者等として従事することができるとされています(監理技術者制度運用マニュアル)。