
・元請が、監理技術者等を工事現場に専任で配置すべき期間は、契約工期が基本となりますが、たとえ契約期間中であっても、工事用地等の確保が未了、自然災害の発生又は埋蔵文化財等により、工事を全面的に一次中止している期間については、工事現場への専任は要せず、他の非専任工事への配置が可能であるとされています。
・発注者の承諾があれば、発注者が同一の他の工事の専任の監理技術者等として従事することができるとされています(監理技術者制度運用マニュアル)。
投稿者プロフィール

最新の投稿
お役立ちコラム2026年9月16日建設業許可の営業所技術者等とは?配置要件と役割を解説
お役立ちコラム2026年9月15日事業年度終了届を出していないと建設業許可を更新できない?
お役立ちコラム2026年9月14日建設業許可は申請書を書く前の確認で大きく変わる
お役立ちコラム2026年9月13日法人成りしたら建設業許可は取り直し?空白期間を作らない進め方







