
一括下請負
・民間工事については、共同住宅を新築する工事は、一括下請負は禁止されていますが、それ以外については、あらかじめ、発注者の書面による承諾があれば一括下請負の禁止の規定が適用されないこととされています(建設業法第22条第3項)。
・しかしながら、同項の規定は、単に一括下請負の禁止規定を適用しないことを定めたことにすぎず、それ以外の元請業者としての義務を何ら変更するものではありません。
施工体制台帳等の作成
・元請業者としての施工体制台帳等の作成義務や監理技術者等の現場技術者の設置義務などについては、元請業者の義務であり、一括下請負が輸される場合でも、元請業者は施工体制台帳等を作成することが必要です。
また、発注者との調整、官公庁への届出等から、施工体制台帳等には元請業者を明記することが必要です
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