
下請会社に技術的指導能力がない場合
一括下請負
建設業者は、その請負った建設工事の完成について誠実に履行することが必要であり、請負った建設工事の全部又はその主たる部分を一括して他の業者に請け負わせる場合などには、元請負人がその下請工事の施工に実施的に関与していると認められるときを除き、一括下請負になります。
実質的関与
実質的関与とは、自ら施工計画の作成、工務管理、品質管理、安全管理、技術的指導等を行うことです。
元請負人
元請負人は、請負った建設工事全体について、施工計画書等の作成、進捗確認、下請負人からの施工報告の確認、労働安全衛生法に基づく措置、主任技術者の配置等法令遵守や職務遂行の確認、その他所定の全ての事項を行うことが必要です。
これらの業務を行う能力がない場合
これらの業務を行う能力がない場合には、一括下請負になります。
投稿者プロフィール

最新の投稿
お役立ちコラム2026年5月12日元請負人と下請負人の公正な取引のための規制
お役立ちコラム2026年5月11日建設業法が求める請負契約の原則とは?第18条・第19条をわかりやすく解説
お役立ちコラム2026年5月10日建設業法と社会保険 許可要件化の全体像と実務上の注意点
お役立ちコラム2026年5月9日支給された材料費は請負金額に含まれるのかーー建設業法施行令の考え方







