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一括下請負の禁止
・すべての建設工事について適用されます。したがって、建設業者が元請負人となる場合には、少額の工事といえども対象になります。
株式を100%を保有している子会社
・株式を100%を保有している子会社であっても、親会社とは別個の会社です。
・この会社に請負った建設工事の主たる部分の大半を施工させるなど一括下請負として禁止されている内容の工事を下請けさせた場合には、元請負人として実質的に関与していると認められない限り一括下請負に該当します。
投稿者プロフィール
![吉田哲朗](https://yoshida-kensetsugyou.com/wp-content/uploads/2023/06/IMG_1057h-scaled-e1687408905910-150x150.jpeg)
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