
一括下請負の禁止
・すべての建設工事について適用されます。したがって、建設業者が元請負人となる場合には、少額の工事といえども対象になります。
株式を100%を保有している子会社
・株式を100%を保有している子会社であっても、親会社とは別個の会社です。
・この会社に請負った建設工事の主たる部分の大半を施工させるなど一括下請負として禁止されている内容の工事を下請けさせた場合には、元請負人として実質的に関与していると認められない限り一括下請負に該当します。
投稿者プロフィール

最新の投稿
お役立ちコラム2025年12月16日一般建設業許可と特定建設業許可の違い
お役立ちコラム2025年12月15日大臣許可と知事許可の違い
お役立ちコラム2025年12月14日建設業許可の目的とは
お役立ちコラム2025年12月13日CPDとは?建設業における重要性と実務での活用ポイント







