監督処分は、刑罰や過料を科すことにより間接的に法律を遵守を図るために設けられている罰則とは異なり、行政上直接に法の順守を図る行政処分です。

 具体的には、

一定の行為について作為又は不作為を命じたり、法の規定により与えられた法律上の地位を一定期間停止し

の規定により与えられた法律上の地位を一定期間停止し

あるいは剥奪することにより、不適正な者の是正を行い、

 又は

不適格者を建設業者から排除することを

目的とするものです。

指示処分

 建設業者が建設業法に違反すると、監督行政庁による指示処分の対象になります。

指示処分とは、法令違反や不適正な事実を是正するために業者がどのようなことをしなければならないか、監督行政庁が命令するものです。

営業停止処分

 建設業者が指示処分に従わないときには、監督行政庁による営業停止処分の対象になります。

一括下請負禁止規定の違反や独占禁止法、刑法などの他の法令に違反した場合などには、指示処分なしで直接営業停止処分がなされることがあります。

営業停止期間は、1年以内で監督行政庁が決定します。

許可取消処分

 不正手段で建設業の許可を受けたり、営業停止処分に違反して営業したりすると、監督行政庁によって、建設業の許可が取消しがなされます。

一括下請負禁止規定の違反や独占禁止法、刑法などの他法令に違反した場合で、情状が特に重いと判断されると、指示処分や営業停止処分なしで直ちに許可取消となる場合もあります。