国土交通省では、建設業法に基づく監督処分の一層の透明性の向上を図るとともに、不正行為等の抑止を図る観点から「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準について」を定め、関係機関に通知しています。

監督行政庁は、建設業者に対して営業停止処分や許可取消処分を行ったときは、その旨を官報や公報で公告しなければならないとされており、このような建設業者と新たに取引関係に入ろうとする者にその処分に関する情報を提供しています。

監督処分が命じられるケース

公衆危害

1 建設業者の業務に関する談合・贈賄等

2 請負契約に関する不正行為

3 事故

4 建設工事の施工等に関する他法令違反

5 履行確保法違反