
営業停止処分を受けるとき
・営業停止処分を受けるときには、監督官庁から事実の報告が求められ、弁明の機会が与えられた後、処分通知がなされることとなります。
・処分通知がなされれば、通常2週間後に営業停止の始期が設定されますが、この2週間のうちに、当該処分を受ける前に締結された請負契約に係る建設工事の注文者に通知する必要があります。
投稿者プロフィール

最新の投稿
お役立ちコラム2026年1月26日不当に低い請負代金とは何か
お役立ちコラム2026年1月25日著しく短い工期の禁止とは何か
お役立ちコラム2026年1月24日建設工事標準請負契約約款とは何か
お役立ちコラム2026年1月23日監理技術者資格証とは何か







