![](https://yoshida-kensetsugyou.com/wp-content/uploads/2024/02/28575331_s.jpg)
営業停止処分を受けるとき
・営業停止処分を受けるときには、監督官庁から事実の報告が求められ、弁明の機会が与えられた後、処分通知がなされることとなります。
・処分通知がなされれば、通常2週間後に営業停止の始期が設定されますが、この2週間のうちに、当該処分を受ける前に締結された請負契約に係る建設工事の注文者に通知する必要があります。
投稿者プロフィール
![吉田哲朗](https://yoshida-kensetsugyou.com/wp-content/uploads/2023/06/IMG_1057h-scaled-e1687408905910-150x150.jpeg)
最新の投稿
お役立ちコラム2024年7月27日「一般建設業」から「特定建設業」への変更
お役立ちコラム2024年7月26日営業所の写真撮影方法
お役立ちコラム2024年7月25日2種類以上の許可
お役立ちコラム2024年7月24日印鑑の区別
![](http://yoshida-kensetsugyou.com/wp-content/uploads/2023/04/cta001.png)