営業停止処分を受けるとき

・営業停止処分を受けるときには、監督官庁から事実の報告が求められ弁明の機会が与えられた後、処分通知がなされることとなります。

処分通知がなされれば、通常2週間後に営業停止の始期が設定されますが、この2週間のうちに、当該処分を受ける前に締結された請負契約に係る建設工事の注文者に通知する必要があります。