建設業法第29条の3の通知

営業停止を命じられた場合においても、これらの処分がなされる前に締結した請負契約に基づく建設工事については施工することができるとされています。

この場合において、建設業法第29条の3第1項により、当該工事を施工する建設業者等は、営業停止処分を受けたこと及び引続き施工するなどを、当該処分を受ける前に締結された請負契約に係る建設工事の注文者に通知すべきことが義務付けられています。

建設工事の注文者

当該建設工事の注文者は、この通知を受けた日又は処分があったことを知った日から30日以内に限り、その建設工事の請負契約を解除することができます(建設業法第29条の3第5項)。

なお、この通知は、当該処分通知を受けた後2週間以内に行わなければならず、怠れば罰則の適用があります。