
入札契約適正化法に規定する公共工事
・入札契約適正化法に規定する公共工事については、一括下請負が全面的に禁止されています。
民間工事
・民間工事については、元請負人があらかじめ発注者から、一括下請負に付することについて書面による承諾を得ている場合は、一括下請負の禁止の例外とされています。
しかし、多数の者が利用する施設や工作物で重要な建設工事のうち共同住宅の新築工事については禁止されています。
一括下請負の発注者の承諾
① 建設工事の最初の注文者である発注者の承諾が必要であり、その承諾は、一括下請負に付する以前に、書面により受けなければならなりません。
② 発注者の承諾を受けなければならない者は、請負った建設工事を一括して他人に請負わせようとする元請負人です。
したがって、下請負人が請負った工事を一括して再下請負に付そうとする場合にも、発注者の書面による承諾を受けなければなりません。
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