
指名停止措置は、
指名停止措置は、発注者が競争入札参加を認めた建設業者に対して、一定期間その発注者が発注する建設工事の入札に参加させないとするものであり、会計法や地方自治法の運用として発注者が行う行政上の措置です。したがって、当該措置を執った発注者との契約だけに関係するものですが、通常、他の発注者も同じ事実を基として同様の措置をとることも多く、建設業者の経営に大きな影響を与えるものです。
また、指名停止措置は、発注者がそれぞれの判断で行いますが、国の機関や都道府県等は、それぞれが指名停止措置に関する措置要領や運用基準を定めており、これらに基づき指名停止措置を決定します。
国の機関等については、
国の機関等については、中央公共工事契約制度運用連絡協議会を設置して、これらの措置基準の標準モデルを策定し申し合わせており、各省庁では、この標準モデルを踏まえて、それぞれ措置要領や運用基準を決定しています。
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