独占禁止違反行為

 建設業法の違反行為のうち、次に掲げる規定に違反している事実があり、独占禁止法第19条に違反していると認めるときは、直接建設業法に基づき監督処分が行われるのではなく、許可行政庁である国土交通大臣又は都道府県知事から公正取引委員会独占禁止法の規定に従った適当な措置をとるべきことを求めることができることとされています(建設業法第42条)。

・建設業法第19条の3(不当に低い請負代金の禁止)違反

・建設業法第19条の4(不当な使用資材等の購入強制の禁止)違反

・建設業法第24条の3第1項(注文者から支払があった場合の1月以内の支払義務)違反

・建設業法第24条の4(原則20日以内の検査、完成確認後直ちに引取り)違反

・建設業法第24条の5(不利益取扱いの禁止)違反

・建設業法第24条の6第3項(一般金融機関での割引困難な手形の禁止)違反

・建設業法第24条の6第4項(引渡し申出日から50日以内の支払義務等)違反

監督処分・罰則

 これらの規定は、建設工事の下請契約に関して元請負人に義務付けられたものですが、同時にその違反行為は、独占禁止法第19条で定める不公正な取引方法に該当するものとして取扱うものするとされています。

 このため、行政の一元化を図る趣旨で、許可行政庁から請求を受けた公正取引委員会が独占禁止法の規定に基づき勧告、差止命令等の措置をとることとされています。

 なお、下請負人中小企業者(建設業では、資本金3億円以下又は従業員が300人以下)の場合は、措置請求した許可行政庁は同時に中小企業庁長官にも通知をするものとされています。