建設業法では、その目的を達成するため、法律に違反した場合の罰則を設けています(建設業法第8章)。

罰則の内容

 罰則の内容は、違反事実に応じて定められていますが、最も重いものは、

・建設業の許可を受けないで許可が必要な建設業を営んだ者

・営業停止処分に違反して営業した者

等で、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処するとされています。

許可申請書に虚偽の記載を提出した者

 6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処するとされています。

主任技術者又は監理技術者を置かなかった者

 100万円以下の罰金に処するとされています。

営業所や建設工事現場への標識を掲示しない者

 10万円以下の過料に処するとされています。

違反行為を企業の役員が行ったとき

 行為者を罰するだけでなく、その企業にも最高1億円以下の罰金刑を科するとされています。