
契約方式
一般競争、指名競争、随意契約の3つあります。
・一般競争入札は、官公庁が入札情報を公示した上で不特定多数の参加者を募り、そのうち最も有利(安価)な条件を出した入札者と発注機関が契約する契約方式をいいます。
・指名競争入札は、発注者が有資格業者名簿から等級、順位に見合った業者を選定して入札に参加させる従来型、
受注者の希望する工種を事前に出させ業者を選定して入札に参加させる希望型のほか、意向確認型・公募型など多様な方式が実施されています。
・随意契約は国や地方公共団体などが公共事業・備品調達・外注などにおいて、競争入札によらずに任意で決定した相手と契約を締結すること、または締結した契約のことをいいます。
最近の傾向
最近では、価格競争だけの入札ばかりでなく、公共工事品確法などにもとづいて価格と品質の両面において総合的に優れた建設業者を決定し、公共工事の品質確保するための総合評価方式による入札も増加しており、各省庁や各地方自治体が価格だけでなく、独自の基準によって業者を選定するなど、ダンピング受注の防止がなされています。
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