軽微な工事

建築一式工事

次のいずれかに該当する工事

①工事1件の請負金額の額が1,500万円(税込)未満の工事

②請負代金の額に関わらず、延べ面積が150㎡未満の木造住宅を建設する工事

建築一式工事以外の工事

工事1件の請負代金の額が500万円(税込)未満の工事

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吉田哲朗
吉田哲朗