
発注者から直接請負う場合
特定建設業者と一般建設業者のどちらであっても、発注者から直接請負う1件の工事の請負金額について制限はありません。
したがって、
・すべての工事を自社施工にて行う場合
・下請契約の総額の合計4,500万円(税込)、建築一式工事7,000万円(税込)未満の場合、請負金額がたとえ1億円であっても一般建設業の許可で請負う
ことが可能です。
下請契約の総額が制限される場合
発注者から直接請負った工事のみです。
自社が下請負人として元請負人から直接請負った工事について、さらに下請契約を行った場合の下請契約の総額に制限はありません。
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