建設業法では、軽微な建設工事を除き建設工事を請負うことを営業することを禁止しています。

許可行政庁は建設業許可の申請に基づいて、その申請者が一定の要件を満たしているかどうかを審査することで、要件を備えている者に限り、営業を解除し、適法に営業ができるものです。

5つの要件

建設業法に規定されている5つの要件は次のとおりです。

①適正な経営体制を有していること

②営業所ごとに専任技術者を置く者であること

不正または不誠実な行為をするおそれがないこと

財産的基礎又は金銭的信用を有していること

欠格要件に該当していないこと