
建設業法では、軽微な建設工事を除き、建設工事を請負うことを営業することを禁止しています。
許可行政庁は建設業許可の申請に基づいて、その申請者が一定の要件を満たしているかどうかを審査することで、要件を備えている者に限り、営業を解除し、適法に営業ができるものです。
5つの要件
建設業法に規定されている5つの要件は次のとおりです。
①適正な経営体制を有していること
②営業所ごとに専任技術者を置く者であること
③不正または不誠実な行為をするおそれがないこと
④財産的基礎又は金銭的信用を有していること
⑤欠格要件に該当していないこと
投稿者プロフィール

最新の投稿
お役立ちコラム2025年7月18日建築営業のカギは「企画提案力」――土木営業にも共通する重要性とは
お役立ちコラム2025年7月17日建設費より高くなる?維持補修費の真実
お役立ちコラム2025年7月16日🏗️工事の出来を左右する建設機械
お役立ちコラム2025年7月15日建設業許可Q&A:相談で多い7つの疑問にプロが答えます!
