元請が通報等の責任を果たさないと、
国土交通省や都道府県知事により、その違反行為若しくは不適正な事実を改めるために具体的な措置を取ることを命じる行政処分を受けます。
指示処分を受けたにもかかわらず、元請が、その処分に従わないときは、
国土交通省や都道府県知事は、1年以内の期間を定めて、営業停止処分を命じることができます。
元請は、営業停止処分を受けた場合、
その事実を公表されることとなります。
営業停止処分を受けたにもかかわらず、会社の代表者や従業員等が建設業を行えば、
その者は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられます。さらに、法人自体にも、300万円の罰金が処せられる場合があります。