相談者が法人の場合

・登記簿謄本

・定款

・確定申告書(最低5年分)

相談者が個人の場合

・個人の確定申告書(最低5年分)

個人・法人共通

「契約書」

「注文書」「注文調書」

「請負工事に関する請求書」「通帳」等請負工事の実体を示すもの

 

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吉田哲朗
吉田哲朗