
相談者が法人の場合
・登記簿謄本
・定款
・確定申告書(最低5年分)
相談者が個人の場合
・個人の確定申告書(最低5年分)
個人・法人共通
・「契約書」
・「注文書」と「注文調書」
・「請負工事に関する請求書」と「通帳」等請負工事の実体を示すもの
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