
実際に行っている工事が、
「保守」「安全」「調査」「点検」「部品交換」と請求書に記載されていることがあります。大抵の場合、毎月の現場の点検作業に過ぎないことがあります。
この場合は、建設業法で予定する「建設工事」に該当せず、技術者の実務経験を立証する経歴としてな認められません。
行政書士の立場として、請求書から建設工事に該当するものを抽出する必要がありますので、依頼者様のヒヤリングが重要になってきます。
投稿者プロフィール

最新の投稿
お役立ちコラム2026年3月15日許可業者の情報を閲覧について
お役立ちコラム2026年3月14日許可業者が掲げなければならない標識とは
お役立ちコラム2026年3月13日建設業許可通知書とは何か
お役立ちコラム2026年3月12日建設業の会計は何が違うのか







