実際に行っている工事が、

 「保守」「安全」「調査」「点検」「部品交換」請求書に記載されていることがあります。大抵の場合、毎月の現場の点検作業に過ぎないことがあります。

この場合は、建設業法で予定する「建設工事」に該当せず、技術者の実務経験を立証する経歴としてな認められません。

行政書士の立場として、請求書から建設工事に該当するものを抽出する必要がありますので、依頼者様のヒヤリングが重要になってきます。

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吉田哲朗
吉田哲朗