業種の判断で困難を伴う場合があります。

例えば、「機械器具設置工事業」を取得したい場合

工事の内容を十分に確認する必要があります。

「機械器具設置工事業」には広くすべての機械器具の設置に関する工事が含まれますが、機械器具の種類によって重複する

電気工事

管工事

電気通信工事

消防施設工事

等においては原則として上記あげた「電気工事」等の専門の工事が優先しいずれにも該当しない機械器具の設置が「機械器具設置工事」に該当するからです。

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吉田哲朗
吉田哲朗