
財産的基礎・金銭的信用を有すること
新規の一般建設業の許可の場合には、次の①②のいずれかが要件となります。
① 直前の決算において、自己資本額が500万円以上であること
② 申請の直近1ヶ月以内の金融機関の預金残高証明書で、500万円以上の資金調達能力を証明できること
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