自社所有の場合

 建物の登記簿謄本を提出します。所有者が自社になっていれば、使用権限は当然あることになります。

賃貸物件の場合

 事務所の賃貸借契約書のコピーを提出します。このとき、賃貸物件の使用目的賃貸借の期間などを確認して下さい。

使用目的が、居宅や倉庫などの場合、営業用の事務所として使用できないことになりますので、別途契約を締結し直すか営業所として使用することの承諾を書面で大家さんからもらうなど、対応が必要となります。

賃貸借の期間が過ぎている場合、一般的に自動更新の賃貸借契約の条項が入っている場合があります。この場合は自動更新されていることが明白になるよう直近3ヶ月の賃料支払履歴(通帳のコピーや銀行の払込票など)を添えると、許可の手続がスムーズに行きます。

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吉田哲朗
吉田哲朗