
経営業務の管理責任者は、営業所に常勤の取締役から専任することになっており、この状態が途切れると、建設業許可の要件を満たしていないことになるため、途切れないように専任しておく必要があります。
経営業務の管理責任者の変更が必要な場合は、
スムーズな切り替えができるように事前に準備を始めましょう。
次回の定時株主総会で経営業務の管理責任者が退任する予定があった場合、残った取締役や新任取締役の中から、経営経験があり書面上確認できる適任者がいるかどうかにより、調整が必要となる可能性があります。
経営業務の管理責任者の変更は、事後届出です。変更後2週間以内に変更届を提出しなければなりません。
新任の取締役を経営業務の管理責任者にする場合に、
登記に時間がかかり2週間以内の変更届が間に合わない場合がありますが、「申立書」などを添えて経緯と事情を説明するようにして下さい。
- タブ 01
- タブ 02
投稿者プロフィール

最新の投稿
お役立ちコラム2026年9月16日建設業許可の営業所技術者等とは?配置要件と役割を解説
お役立ちコラム2026年9月15日事業年度終了届を出していないと建設業許可を更新できない?
お役立ちコラム2026年9月14日建設業許可は申請書を書く前の確認で大きく変わる
お役立ちコラム2026年9月13日法人成りしたら建設業許可は取り直し?空白期間を作らない進め方







