
建設業法の中で1番重い罰則です。
3年以下の懲役または300万以下の罰金となるケース
① 許可を受けないで建設業法を営んだ場合
② 特定建設業許可を受けないで、特定建設業許可が必要となる下請契約を締結した場合
③ 営業停止の処分に違反して建設業を営んだ場合
④ 営業の禁止の処分に違反して建設業を営んだ場合
⑤ 虚偽または不正の事実に基づいて建設業許可または認可を受けた場合
- 建設業の特化事務所
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行政書士吉田哲朗事務所
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