勧告の内容

 指示処分の場合に送られてくる指示書内容に似ています。

必要な措置を講ずること

講じた措置を文書にて報告すること

が求められます。

勧告書の記載

①本勧告の内容について、役職員に対して、速やかに周知徹底すること

②法及び関係法令に対する遵守意識を徹底するための研修及び教育に関する計画を作成し、役職員に対して当該研修等を継続的に実施すること

③適正な営業活動が行われるよう業務運営方法の調査・点検を行うとともに、社内の業務管理体制の整備・強化を図ること

勧告には法的な拘束力はないのですが、改善の意思や姿勢を示すとともに、勧告の内容に従いしっかりと必要な措置を講じることです。

行政書士吉田哲朗事務所
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吉田哲朗
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