
建設業法には次の3つが定められてします
①建設工事の適正な施工を確保し、または建設業の健全な発達を図るため
②特定建設業者が発注者から直接請負った建設工事の全部または一部を施工している他の建設業を営む者が、当該建設工事の施工のために使用している労働者に対する賃金の支払いを遅延した場合において、必要があると認めるとき
③特定建設業者が発注者から直接請負った建設工事の全部または一部を施工している他の建設業を営む者が、当該建設工事の施工に関し他人に損害を加えた場合において、必要があると認めるとき
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