
指導、助言及び勧告とは、
建設業法において、国土交通大臣または都道府県知事は、建設業を営む者に対して、建設工事の適正な施工を確保し、または建設業の健全な発達を図るために必要な指導、助言及び勧告を行うことができるとされています。
指導、助言及び勧告とは、いずれも建設工事の適正な施工の確保または建設業の健全な発達を図るという目的に誘導する意図があります。重要度、緊急度の高さは、勧告>助言>指導の順になります。
しかしながら、監督処分と異なり、行政手続法上の行政指導に該当するものであるため、建設業者に対して義務を課したり権利を制限したりするような法律上の拘束力はありません。
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