
許可取消処分とは、
建設業許可を受けた建設業者が許可の基準を満たさなくなった場合などに行う不利益処分のことです。
許可取消処分を受けるケース
①経営業務の管理責任者、専任技術者の要件を満たさなくなった場合
②許可申請者やその役員等もしくは令第3条に規定する使用人が建設業許可の欠格要件に該当した場合
③・国土交通大臣許可業者が1つの都道府県の区域内にのみ営業所を有することとなった場合
・国土交通大臣許可に許可換えをしない場合
④・建設業許可を受けた個人事業主が死亡した場合
・許可を受けた法人が合併により消滅した場合
⑤建設業許可を受けた個人事業主が死亡した場合に、その相続人が相続の認可申請をし、国土交通大臣または都道府県知事等から認可し ない旨の処分があった場合
⑥不正の手段により、建設業許可や合併・相続などの承継の認可などを受けた場合
⑦・指示処分または営業停止処分を受けるケースで情状が特に重い場合
・指示処分に従わずに営業停止処分を受けた建設業者がその営業停止処分にも従わなかった場合
指示処分や営業停止処分を受けるケースに該当する違反であっても、
・建設業者の故意または特に重大な過失が認められる場合
・同種の事案を繰り返して生じた場合
など建設業者が自主的な是正できないケースでは、指示処分や営業停止処分ではなく最初から許可取消処分を受けることがあります。
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