営業停止期間中に行えない行為としては、

次の6種類があります。

新たな建設工事の請負契約の締結(仮契約等に基づく本契約の締結を含む。)

処分を受ける前に締結された請負契約の変更であって、工事の追加に係るもの(工事の施工上特に必要があると認められるものを除く。)

前2号及び営業停止期間満了後における新たな建設工事の請負契約の締結に関連する入札、見積り、交渉等

営業停止処分に地域限定が付されている場合にあっては、当該地域内における前各号の行為

営業停止処分に業種限定が付されている場合にあっては、当該業種に係る第1号から第3号までの行為

営業停止処分に公共工事又はそれ以外の工事に係る限定が付されている場合にあっては、当該公共工事又は当該それ以外の工事に係る第1号から第3号もでの行為

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行政書士吉田哲朗事務所
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