営業停止期間中でも行える行為として、

建設業の許可、経営事項審査、入札の参加資格審査

処分を受ける前に締結された請負契約に基づく建設工事の施工

施工の瑕疵に基づく修繕工事等の施工

アフターサービス保証に基づく終電工事等の施工

災害時における緊急を要する建設工事の施工

請負代金等の請求、受領、支払い等

企業運営上必要な資金の借入れ等

〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄5丁目19-31 T&Mビル3F-3X
行政書士吉田哲朗事務所
吉田 哲朗
TEL052-380-3173
Mobile:090-6090-0386
Email:info@office-yoshida-te.com
Facebook
X(Twitter)

投稿者プロフィール

吉田哲朗
吉田哲朗