
建設業者が許可取消処分を受けた場合でも、
許可が効力を失う前に締結された請負契約に係る建設工事に限って施工することができます。
この場合、営業停止処分と同様な規定があり、
許可取消処分を受けた建設業者は、許可が効力を失った後、2週間以内に、その旨をを建設工事の注文者に通知しなければなりません。そして、建設工事の注文者は、通知を受けた日または許可がその効力を失ったことを知った日から30日以内に限り、その建設工事の請負契約を解除することができます。
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