下請代金の支払いに関しては、

・契約書等の金額と実際に支払った金額が一致している必要があります。当初契約から契約内容を変更してる場合は、契約変更等を含めて一致していなければなりません。

・また、出来形払いをしている場合は、すべてを合算した金額と契約書等が一致している必要があります。

契約書等の金額と実際に支払った金額が一致していない場合、

 赤伝処理として建設業法に違反するおそれがあります。赤伝処理すること自体が建設業法に違反するわけではありません。元請業者が一方的に支払額を減額してしまう行為が建設業法違反となります。

行政書士吉田哲朗事務所
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吉田哲朗
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