建設業許可を取得するには「500万円以上の自己資本」が必要とされていますが、「資本金が500万円ならOKでしょ?」と誤解されている方も多いです。実はそれだけでは不十分な場合もあります。この記事では、建設業許可における「財産的基礎(ざいさんてききそ)」の本当の意味と、個人事業主や新設法人がどのように要件をクリアできるのか、わかりやすく解説します。

✅ 1. 建設業許可に必要な「財産的基礎」とは?

建設業法では、「500万円以上の自己資本」または「直前の決算で500万円以上の自己資本を有する」ことが求められています。これは、工事中の資金繰りや万が一の損害賠償に耐えうる経済的な安定性を示すためです。

「資本金が500万円だから大丈夫」と思っても、実際の貸借対照表において“債務超過”になっていればNGというケースもあります。


✅ 2. 個人事業主はどうすればいい?

個人の場合、会社の決算書はありません。その代わりに「残高証明書(預金通帳)」「固定資産評価証明書」「不動産登記簿謄本」など、個人の資産を証明する書類で500万円以上あることを証明できます。

通帳は提出日前1ヶ月以内のものを用意し、見開きページに残高が表示されていればOKです。


✅ 3. 新設法人の場合のポイント

設立したばかりの法人には決算書がないため、自己資本は設立時の出資金=資本金で確認されます。


✅ 4. よくある不許可のパターン

  • 残高証明が不足(期限切れ・金額不足)
  • 算書で債務超過(負債>資産)
  • 資本の出どころが曖昧(見せ金と判断される)

こうした場合、補正対応や再提出になることもあります。事前チェックが命です。


✅ 5. 許可取得のための実務アドバイス

  • まずは通帳・決算書・資産評価証明を用意
  • 不安がある場合は早めに行政書士に相談
  • 行政書士吉田哲朗事務所では、無料の財産的基礎チェック+改善アドバイスも行っています

まとめ

「資本金があれば大丈夫」ではなく、実際の“自己資本の証明”が必要なのが建設業許可の落とし穴。個人・法人それぞれの対策ポイントを知り、事前にしっかり準備すれば、審査もスムーズに進みます。

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吉田哲朗
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