建設業許可を取得するためには、「自己資本500万円以上」が必要とされています。この財産要件は、事業者の経営安定性を保証し、信頼性を高めるための重要な基準です。資本金が500万円以上であれば、利益を上げていればクリアできるという点もありますが、資本金が500万円未満や個人事業主の場合、500万円の残高が求められる点に留意が必要です。


1. 資本金と財産要件の違い

建設業許可において「500万円以上の資本金」が求められるのは、事業者が十分な自己資本を持っていることを確認するためです。資本金が500万円以上であれば、許可に必要な財産要件はクリアされるため、過去の工事実績がない場合でも問題はありません。

ただし、資本金が500万円未満の場合、または個人事業主の場合には、自己資本として500万円以上の資金を保持していることが求められます。これにより、事業者が建設業を適切に運営できる経済的基盤を持っていることが証明されます。


2. 工事実績に関する要件

建設業許可において、工事実績は必須ではありません。ただし、工事実績に関しては、専任技術者の資格や経営業務管理責任者の実績など、特定の要件を満たす必要があります。

  • 経営業務管理責任者の実績
    経営業務管理責任者については、過去5年間の建設業における実務経験が求められます。この実績は、事業者が建設業に関する経営経験を有し、許可を持続的に運営できる能力を持っているかどうかを判断するために必要です。
  • 専任技術者の資格要件
    また、専任技術者については、特定の資格や実務経験が求められます。これは工事の技術的な管理を担当するため、技術的な要件をクリアしていることを確認するためです。

これにより、実際には過去に500万円以上の工事実績がない場合でも、専任技術者の資格を保持していれば、工事を適切に管理できることが前提となります。


3. 財産要件の目的と意図

500万円以上の財産要件は、単に許可を取得するための「形式的な要件」ではなく、建設業者が安定した資金管理を行い、事業運営を健全に維持するために設けられた基準です。この要件により、事業者が途中で資金難に陥らないように、また顧客や取引先に信頼を与えることができます。

特に建設業は資材調達や労務費など、運転資金が大きくかかるため、事業が進行中に資金繰りの不安定さが問題となりやすい業界です。財産的基礎が500万円以上であることで、事業者が安定した経営を維持できるようになり、工事が滞ることなく進行するための確保が目的となっています。


4. 経営基盤の確立と事業安定性の確保

建設業許可を取得するためには、500万円以上の資金を準備することが求められます。資本金が500万円以上の場合は、この要件を満たすことができますが、資本金が500万円未満の場合や個人事業主の場合には、現金や預金などで500万円以上を確保する必要があります。

これは、事業を安定的に運営するための最低限の資金としての確保であり、今後の事業運営における資金計画の基盤となるものです。事業者はこの資金を十分に管理し、適切に活用することが求められます。


まとめ

建設業許可における500万円以上の財産要件は、事業者が安定した経営基盤を持ち、適切に資金を管理できるかどうかを確認するために重要な基準です。資本金が500万円以上であれば、工事実績がなくても許可を得ることができますが、資本金が少ない場合には、現金などで500万円以上の財産を保有している必要があります。また、工事実績に関しては、経営業務管理責任者や専任技術者に対する資格要件が求められるため、過去の実績がなくても許可を取得することが可能です。

建設業許可を取得するためには、財産要件を満たすとともに、経営基盤や技術的要件を整えることが重要です。計画的な準備と運営が成功のカギとなります。

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