1 建設業許可制度における「専任技術者」

建設業許可を取得するためには、営業所ごとに 専任技術者 を配置することが義務付けられています。専任技術者とは、その業種の工事に関して専門的な知識と能力を有する者であり、建設工事の適正な施工を担保する重要な役割を果たします。
専任技術者の要件は大きく二つに分かれます。

  1. 一定の国家資格を保有している者
  2. 10年以上の実務経験を有する者

このどちらかを満たせば、その業種の専任技術者として認められます。

2 資格者に実務経験が不要とされる背景

なぜ資格を持つ者には、長期間の実務経験が不要なのでしょうか。そこには以下の理由があります。

国家試験による知識と技能の保証
建設業に関連する資格試験(施工管理技士、建築士、電気工事士など)は、受験資格に一定の実務経験を必要とするものが多くあります。試験の合格は、既に相応の経験や知識を持っていることを前提としており、国が能力を公式に認めている証拠です。

法律上の専門性の確立
資格者は、法令に基づき業務独占や名称独占の権利を持つ場合があります。例えば「建築士」や「電気工事士」などは、その資格を持たなければできない仕事が存在します。したがって、その資格自体が「専門性の証明」となり、追加の実務経験は求められません。

公平性と制度の簡素化
資格試験を通じて全国一律の基準が設けられているため、自治体ごとに経験年数を細かく審査する必要がなくなります。これにより、制度が公平かつシンプルに運用されることも大きな理由です。

3 資格者が対象となる業種の広がり

資格者が専任技術者になれる業種は多岐にわたります。例えば、土木一式工事や建築一式工事では施工管理技士が、電気工事業では電気工事士や施工管理技士が対象となります。
特に、資格を取得しただけで複数業種の専任技術者になれる資格も存在し、例えば「1級建築施工管理技士」は建築一式工事のみならず、仕上工事一式など多様な業種に対応することが可能です。

4 実務経験者との比較

資格を持たない者が専任技術者となる場合は、10年以上の経験を証明する必要があります。証明方法としては、工事経歴書、契約書、注文書、請求書などを積み上げて提出するのが一般的です。しかし、これらを10年分揃えることは容易ではなく、過去の書類を紛失しているケースも少なくありません。
一方で、資格を取得していれば、こうした煩雑な資料提出を行わずに済む点が大きなメリットです。

5 まとめ

建設業許可において、資格者は実務経験を免除されるのは、国家試験の信頼性と資格制度の役割によるものです。資格自体がすでに専門知識と経験を有する証明となり、業務独占資格は社会的責任を伴うことからも、追加の経験証明を求める必要がありません。
その一方で、資格を持たない場合は経験で補う道が残されており、制度としてバランスが取られています。建設業者にとっては、資格取得か実務経験か、どちらのルートで専任技術者を確保するかが、許可取得における重要な戦略となります。

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吉田哲朗
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