建設業許可を取得する際に必須となる「経営業務管理責任者(経管)」は、役員経験や個人事業主としての実績をもって証明するのが一般的です。しかし、必ずしも役員でなければならないわけではなく、法人の部長や支店長などの「準ずる地位」での経験をもって証明することも認められています。
ただし、この場合にはいくつかの注意点があり、証明方法を誤ると申請が受理されない可能性があります。以下に整理して解説します。


1. 「準ずる地位」とは何か

  • 支店長、営業所長、部長など、会社の経営に関与する立場
  • 単なる肩書きではなく、実質的に経営判断に参加していたことが必要
  • 例えば、工事受注の決定、契約締結の判断、資金繰りや人員配置に関与していたことなどが挙げられます。

2. 証明書類の整備が必須

準ずる地位を証明するには、単なる自己申告では足りません。
必要となる代表的な書類は以下のとおりです。

  • 辞令や役職発令通知
  • 職務分掌規程(部長や支店長の権限が明記されているもの)
  • 会議資料・議事録(経営判断に参加していた証跡)
  • 組織図(役職が会社内でどの位置にあるかを示す)

3. 常勤性の証明が必要

経管は常勤であることが要件です。準ずる地位の場合でも同様で、以下の点に注意します。

  • 社会保険の加入状況
  • 給与明細や源泉徴収票(常勤で給与を得ていることを示す)
  • 他会社との兼務は不可(別会社の役員を兼ねていると認められない可能性が高い)

4. 経営に関与していた実態を示す

行政庁は「実態」を重視します。肩書きだけでなく、実際にどのような意思決定を行っていたかを明確にする必要があります。

  • 契約書や見積書の押印者として関与していた記録
  • 工事受注の決定権を持っていた証跡
  • 部署や営業所の責任者として権限を行使していた事実

5. よくある不認定のケース

  • 単に「部長」と称しているが、実際は現場管理の責任者にすぎない場合
  • 営業所長の肩書きはあるが、契約や資金管理の決定権がなかった場合
  • 書類の裏付けが不十分で、経営参加の事実が立証できない場合

まとめ

準ずる地位での経営業務管理責任者証明は、役員経験に比べてハードルが高いのが実情です。実際の経営関与を裏付ける資料を準備できるかどうかが鍵となります。肩書きだけでは不十分であり、権限や役割の実態を客観的に示すことが求められます。

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吉田哲朗
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