
1.実務経験の基本的な考え方
実務経験とは、建設業の許可を受けようとする業種に該当する工事の施工に直接携わった経験を指します。
つまり、単なる事務職や営業職ではなく、現場における施工管理や職長としての経験など、実際に工事に関わった期間が対象となります。
2.実務経験の年数要件
- 許可を受けようとする業種に関して、通算10年以上の経験が必要です。
- この期間には、同一業種での複数の会社での勤務経験を合算することも可能です。
- 個人事業主としての経験も含めることができます。
3.具体的に認められる業務内容の例
以下のような業務に従事していた場合、実務経験として認められることが一般的です。
- 工事現場での施工管理・監督業務
- 職長や作業主任者としての現場責任者業務
- 建設会社での見積もり・積算・現場打合せなど、施工に密接に関係する業務
- 元請・下請を問わず、実際に請負契約に基づいて行った施工業務
4.実務経験として認められないもの
以下のような経験は、原則として実務経験には含まれません。
- 総務・経理・営業などの事務職
- 単なる資材運搬や清掃などの補助的作業
- 建設業とは関係のない業務(設計のみ、製造業務のみなど)
5.証明方法
実務経験を証明するには、勤務先による実務経験証明書の提出が必要です。
会社が廃業している場合などは、取引先建設業者による第三者証明が認められることもあります。
加えて、下記のような裏付け資料を添付すると信頼性が高まります。
- 請負契約書、注文書、請書
- 工事写真、作業日報、給与明細、確定申告書など
6.まとめ
専任技術者として認められるための実務経験は、
**「建設業の現場で、実際に施工に携わった10年以上の経験」**があることが基本です。
形式的な在籍年数だけではなく、実際にどのような工事に関与していたかを明確に示すことが重要です。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。
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